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Japan

投資家区分移行にかかる期限日設定

金融商品取引法に基づく投資家区分の移行の取扱いに係る期限日について

お客様各位

2007 年 9 月 30 日施行の金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)では、投資家区分制度の導入により、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」に区分され、一般投資家に対しては契約締結前に所定のリスク説明書面の交付が必要となるなど一層の顧客保護が図られます。

また、本制度では、お客様のお申出に基づく弊行の承諾により、契約の種類毎に、「特定投資家」を「一般投資家」にまたは「一般投資家」を「特定投資家」に移行することが認められています。「一般投資家」から「特定投資家」への移行の期間に関しまして、弊行では、その末日(期限日)を、弊行の承諾日に拘らず、一律に「承諾日から 1 年以内に到来する 11 月 30 日」とすることをお知らせいたします。

尚、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、期限日の翌日以後は、元々の投資家区分(一般投資家)となりますので、期限日以後も移行の継続を希望される場合は、更新のお手続きが必要となります。但し、期限日以前であっても、お客様から復帰のお申出があれば、いつでも「一般投資家」に戻ることができます。

一方、「特定投資家」から「一般投資家」への移行につきましては、上記のような期限日はなく、お客様より「特定投資家」への復帰のお申出があるまで有効となります。

スタンダードチャータード銀行