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Japan

利益相反管理方針の概要

スタンダードチャータード銀行 東京支店

  1. 目的

    金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。

    こうした状況の中で、スタンダードチャータード銀行東京支店(以下、「当支店」といいます。)においても、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)の管理強化に努めております。当支店は、対象取引を特定、管理するため、利益相反管理方針を策定し、その概要を以下に公表いたします。
  2. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

    当支店は、当支店及び以下の会社(以下、「対象会社」といいます。)と行う対象取引を管理します。
    1. スタンダードチャータード証券株式会社
    2. スタンダードチャータードグループの海外関連会社
  3. 利益相反のおそれのある取引の類型・特定のプロセス

    対象取引の類型は、あくまで対象取引の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに対象取引となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることをご了承ください。
    1. 助言やアドバイスを通じて、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)。
    2. お客様の犠牲により、当支店等が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。
    3. お客様以外の取引相手との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
    4. 当支店等がお客様を相手方とする取引をする場合(自己代理型)。
    5. 当支店等がお客様の取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)。
    6. 当支店等がお客様の取引相手との間のお客様と競合する取引をする場合(競合取引型)。
    7. 当支店等がお客様の非公開情報の利用して自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)。
    8. 当支店等が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)。
    9. 当支店等との銀行取引関係の上で取得したお客様の機密情報を使って、当支店等、又は他のお客様のために取引をする場合(情報利用型)。
    10. 当支店等がお客様との間で、当支店等の中で異なったビジネス部門でそれぞれに個別取引があり、一方のビジネス部門がお客様の機密情報を持っている場合(情報利用型)。
    11. 当支店等とのお客様以外の取引相手との直接取引きを、当該直接取引きのある他銀行からの依頼を通さずに行う場合(直接取引型)。

      なお、当支店は、利益相反に該当するか否かの判断において、当支店及びスタンダードチャータードグループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
  4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法

    当支店を含むグループは、対象取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることによりお客様の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません。)。
    1. 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
    2. 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
    3. 対象取引又はお客様との取引を中止する方法
    4. 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
  5. 利益相反管理体制

    営業部門から独立したコントロールルームをグループ利益相反管理統括部署とし、コントロールルームにおいてグループの利益相反取引を統括管理します。また、当支店のコンダクト、フィナンシャル・クライム&コンプライアンス部は、コントロールルームの本邦における補佐を行います。